寄付金について

◎あなたの善意をインドの子ども達、人々に分けて下さい。

インド福祉村協会では、皆様の好意を以下の形で受け付けています。
日本とインドの友好の橋渡しに、また、現地の人々の医療や教育の充実にご協力下さい。

寄付金についてイメージ
<正会員> 年会費:5,000円
総会の議決権があります。
会員の方には協会の会報を毎回お届けします。
プロジェクトの進み具合、現地の情報を逐次ご案内します。
現地宿泊の便宜を図ります。
<賛助会員> 年会費:1,000円(一口以上)
総会の議決権はありません。
協会の会報をお届けします。
<寄付金>
随時、受け付けています。
<現地での直接寄付>
予め当協会にご連絡いただくか、インド、クシナガラのホテル(ホテルロイヤル・レジデンシー・クシナガラ)にご連絡下さい。場合によりグプタ医師がご案内します。
▼ 寄付金は税控除ができます 詳しくはこちら
【会費/寄付のお支払い方法】

<クレジットカードによる決済>

毎年自動に継続してお支払いできる継続決済とスポット決済のどちらかをご選択いただけます。

継続決済の停止・クレジットカード情報の変更等は、こちらでお願いいたします。

各種変更手続き画面へ

※クレジットカード決済の際に送られるメールを大切に保管してください。

<郵便振替>

郵便振替用紙を利用し、最寄りの郵便局よりお振り込み下さい。

振込口座:口座番号
00830-2-65008
(加入者名)インド福祉村協会
<銀行振込>
銀行名 ゆうちょ銀行
支店名 089
口座種別 当座
口座番号 0065008
口座名義 認定特定非営利活動法人 インド 福祉村協会 トクヒ)インド フクシムラキヨウカイ

ご一報下されば、郵便振替用紙をお送りします。

東海ろうきんのNPO寄付システムもご利用いただけます。
詳しくはこちらをご覧ください
インド福祉村協会事務局
〒441-8124 愛知県豊橋市野依町字山中19-14 医療法人さわらび会 福祉村病院内
電話(0532)46-7511 FAX(0532)46-4899

◎寄付金の税控除について

当協会は、平成17年1月21日、国税庁長官より、租税特別措置法第66条の11の2第3項に規定する「認定特定非営利活動(NPO)法人」として名古屋国税局管内(愛知、岐阜、三重、静岡)で初となる認定を受けています。
認定特定非営利活動法人への寄付金は、支払った年分の所得控除として寄付金控除(所得控除方式)の適用を受けるか、又は国税庁の定める算式した金額について税額控除(税額控除方式)の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択し、確定申告を行うことで税控除を受けることができます。
寄付金の税控除の詳細については、国税庁のホームページをご覧ください。

税額控除方式で寄付金から控除されて戻ってくる金額の例

1万円を寄付した場合5万円を寄付した場合

注1)住民税も控除の対象となり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。ただし、各自治体によって異なります。

※控除額には一定の上限額があります。また、所得によっては従来の所得控除方式が有利となる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
※正会員の会費は控除対象外となります。
※優遇措置を受けるには、確定申告書に所要事項を記載の上、1年間に支出した寄付金のリスト(明細書)と領収証を税務署に提出する必要があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。なお、領収書の再発行はできませんので大切に保管してください。
※法人の場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

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